【テロ等準備罪】審議入り 法曹関係者は「現代の治安維持法批判は中身がない」「拡大解釈の余地ない」

テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案の実質審議が19日、始まった。構成要件が厳格化され、対象犯罪が明確になった今もなお、廃案を求める野党の主張は変わらず、議論はかみ合わなかった。「国民への監視が強まり、社会が萎縮する」。こうした批判の中で、よく引き合いに出されるのが戦前の治安維持法だが、野党などが懸念する「拡大解釈で一般の国民も監視され、捜査対象になる」といった事態は起こり得ない-というのが、法務・検察関係者に共通した認識となっている。(大竹直樹)

「犯罪集団かどうかを判断するのは警察だ」(共産党藤野保史衆院議員)。テロ等準備罪の対象は、テロ組織や暴力団など組織的犯罪集団に限定されている。ただ、19日の衆院法務委員会でのこの発言のように、通常の団体でも犯罪を実行する集団に一変した場合は捜査対象になり得るとして、捜査機関による乱用の懸念が根強い。

これに対し、法務省幹部の一人は「治安維持法と比較すること自体、理解できない」と強調。ある検察幹部も「テロ等準備罪だからといって、何も特別なことはない」と指摘する。通常の団体が「一変」したかを判断するのは捜査機関だが、逮捕や家宅捜索といった強制捜査の際は、他のあらゆる罪と同様、裁判官が令状を出すか出さないかの判断をする「令状審査」を受けるためだ。

暴力団対策などに取り組んできた弁護士130人でつくるグループも3月、早期新設を求め、「組織犯罪の防止、被害者救済のためにはテロ等準備罪の規定が不可欠だ」と強調した。


引用ここまでです
http://www.sankei.com/smp/affairs/news/170419/afr1704190028-s1.html </div